アルバイトやパートの賃金は『最低賃金法』の中で賃金の下限は法で定められていますので、事業主は労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払わなければいけません。
また、最低賃金法の中でも、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2つの最低賃金が設定されています。
地域別最低賃金とは?
地域別最低賃金とは、全ての労働者に適用される最低賃金で、全国47都道府県でそれぞれ定められています。
地域別最低賃金は「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」の3つの要素を総合的に判定して定められていますので、毎年物価が上昇していることから、最低賃金も毎年10~20円程度上昇しています。
特定最低賃金とは?
一方、特定最低賃金とは、特定の産業(職種・業種)に従事する労働者に対して適用される最低賃金で、それぞれの産業で最低賃金が異なります。
2013年4月現在で239件の最低賃金が設定されています。
特定最低賃金は地域別最低賃金よりも高く設定されるので、自分が従事している職種・業種が特定の産業に当てはまるのかをきちんと理解しておく必要があります。
特定の産業の一例
- 自動車整備業
- 自動車小売業
- 電気機械製造業
- 鉄鋼業
- 各種商品小売業
- 印刷業など
※各都道府県により異なります
特定最低賃金が適用されない労働者
- 18歳未満65歳以上の労働者
- 雇入れ後一定期間未満の技能習得中の労働者
- その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する労働者
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- 最低賃金法