事業主がアルバイトやパートを雇う際は、事業主と労働者との間で、事前に給料体系を決定しなければいけません。
給料体系は大きく分けて「月収」「日給」「時給」の3つが挙げられますが、どの給料体系にするのかは、当事者同士で自由に決定することができます。
ただ、賃金に関しては「最低賃金法」により労働時間に対しての最低賃金が定められています。
仮に、労働者が「最低賃金を下回ってもいいので雇って下さい!!」と言って双方の同意が合った場合であっても、事業主は最低賃金以上の報酬を与えなければいけません。
最低賃金の種類
最低賃金は、各都道府県で必ず定められている『地域別最低賃金』と、自動車小売業や塗料製造業など、ある特定の産業に対して設定される『特定最低賃金(産業別最低賃金)』の2つの最低賃金の取決めが存在します。
両者は簡単に言うと、地域別最低賃金は職種や業種に関係なく定められている最低賃金で、特定最低賃金はある特定の産業に対して設定される最低賃金になります。
地域別最低賃金よりも特定最低賃金の方が高く設定されているのが大きな特徴です。
最低賃金を決める際の基準
地域別最低賃金の取決めは「最低賃金法第9条」で定められており、「労働者の生計費」「労働者の賃金」「通常の事業の賃金支払能力」の3つの要素を総合的に判定して定められています。
東京や大阪などの都心部と地方とでは、労働者にかかる生計費が異なりますので、必然的に都心部では賃金(時給)が高く設定されていることにも納得がいきます。
日給や月給の場合はどうなるの?
最低賃金は時間給で設定されています。給料体系が時給であれば、時間給≧最低賃金額で考えれば良いですが、日給や月給の場合の最低賃金の考え方はどうなるのでしょう。
日給の場合
日給の場合は、1日に支給される日給から働いた時間を割った額を時給と考えるので、下記の計算式になります。
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
月給の場合
月給の場合は、一か月で支給される月収から一か月の平均労働時間を割った額を時給と考えるので、下記の計算式になります。
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額
最低賃金の対象にならない賃金
- 残業手当
- 休日手当
- 深夜割増手当
- 臨時手当(ボーナスなど)
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
※上記の様な所定外給料に関しては最低賃金の対象外になります
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