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定期健康診断と言えば一般的に正社員しか受診できないイメージがありますが、稼げるバイトやパート従業員でも定期健康診断を受診することができます。

下記の条件を満たした労働者は「労働安全衛生法」により、定期健康診断を受診しなければいけない義務があります。

条件

期間の定めのない労働者
契約期間が1年以上(特定業務は6ヶ月)の労働者契約更新により1年以上の雇用が見込まれる(既に働いている)労働者

※いずれの場合も、1週間の所定労働時間の3/4以上の勤務時間が必要になります。

これらの条件を満たした稼げるバイトやパート従業員は就業が決まった時と、それ以降、年に1度の定期健康診断を受診することができます。

また、肉体的に過酷な深夜勤務の従業員は6ヶ月に1度の定期健康診断、溶剤業務や高圧室内業務に従事する労働者は、定期健康診断に加えて特殊健康診断の実施が義務付けられています。

診断時間の賃金は?

定期健康診断は労働安全衛生法により定められており、診断中も就業中とみなされるので、その分の時間給が支払われそうですが、労使間の協議によって定めるべきものになりますので、実際に企業は賃金を支給する必要はありません。
(正社員の場合は勤務中とみなされる場合が多いです)