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正社員の場合は、終身雇用(期間の定めの無い契約)になるので、よっぽどのことが無い限り、解雇(契約の解除)になることはありません。

しかし、稼げるバイトやパートタイマーなどの非正社員の場合は、主に「〇〇月〇〇日~〇〇月〇〇日」など、期間の定めのある労働契約になります。
尚、期間の定めのある労働契約のことを「有期労働契約」と言います。

期間を定める場合は、労働基準法により最長で3年(高度な専門職の場合は5年)と決められていますが、一般的には3ヶ月~半年程の短期で契約を結んで、契約期間満了後に労働者に問題が
無ければ契約を延長すると言った雇用の仕方が一般的になります。

正社員であれば、多少能力が低くても滅多なことでは契約の打ち切り(解雇)になることはありませんが、アルバイトなどの有期労働契約の場合は、契約期間が終了すれば事業主は自由に契約の打ち切りが可能ですので、労働者は契約更新前にいつも契約の打ち切りに対しビクビクしながら働かなければいけません。

こういったことから、正社員より稼げるバイトの方が一生懸命仕事をしなければいけない状況にあるかもしれません。

雇止めについて

雇止めとは、これまで有期労働契約において契約の更新を繰り返しているにも関わらず、契約期間を満了して何の予告もなく解雇にすることです。

従業員からすればいつも契約更新しているから、今回も問題なく更新できるはずだと思っていたのに突如として契約更新しないとなると、そのショックは図りきれないほど大きく、雇止めに関するトラブルは多くなっています。

その為、企業側は場合によっては事前に雇止めの予告が必要になります。

具体的には

厚生労働省の定めた有期雇用に関する雇い止め告示によりますと、契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している労働者に関しては雇い止めに関し、30日前の予告通知を行わなければならないとされています。